芸能人に対する名誉毀損について
噂レベルの書き込みでも名誉毀損に該当するのですか?
例えばあの人は〜〜らしいよ、とか本当かどうか分かんないけどね〜とかそういう言葉が付け足されているような場合です
該当するとしても、断定しているような場合と比べたら悪質性やその他の審議の部分で裁判や検察の判断に影響があるのでしょうか
(あまりにも酷いコメントや、何回にも渡るコメントは駄目だとは思いますが)
たまに芸能人や企業が名誉毀損で裁判を起こしたり、究極刑事告訴に至る場合などもありますが、メディアや報道ではその書き込み内容の詳細を明らかにしないのでイマイチ分からないところがあります(東名高速のデマ事件など)
そのような裁判が起こされる場合は一体どれほど悪質なコメントが書き込まれているのでしょうか
その悪質性の中に、「断定しているかどうか」は重要な要素として含まれているのですかね?
ケースバイケースだとは思いますが、あくまで弁護士先生の“意見”として回答をお待ちしております
ID:9644 投稿日:2018/11/06 05:46:14 投稿:ランス
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる