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著作権・知的財産権

不正競争行為との警告文が届いた

便利そうなクレジットカードホルダーを見つけたので私もそれを売りたいと思い、弁理士に権利の侵害予防調査をしてもらい侵害にならないことを確認し、念のため特許庁に実用新案権の出願をし販売しました。
透明のナイロンで作られたようなカードホルダーなどは著作権とは違うと思ったので違反はしていないつもりでしたが、今日、オリジナルを作っている方の弁護士から不正競争行為にあたるという警告文が届きました。

●私が売って得た利益は700円×166個=116200円、実用新案権をとった費用が17万ほどだったのでまだ利益 がないのですが何か支払わなければいけないことになるのでしょうか。
 (販売を停止すること(既に停止している)これまで売った個数や利益のデータを3週間以内に提出することを求められています)

●全く同じ商品は私も嫌だったので警告文がくるより前に販売を停止し、基本的構造は同じだけど形や大きさの違うカードホルダーを製作中だったのですが、全く同じでなければ売ってもいいのでしょうか。

ID:9617 投稿日:2018/10/27 22:11:58 投稿:ペコ

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