差押禁止債権の銀行振込を狙った差押についての法解釈
突然お手紙を差し上げる失礼をお許しください。
早速ですが、私は福岡市長 高島宗一郎に対して、不服審査請求をしています。
審査請求の内容は次のとおり2件です。
① 2017年12月、福岡市長は固定資産税が未納とのことで日本年
金機構の私の年金を差押。
・・・年金支給額は差押を禁止された金額より少ないため、差押は不当で
あると主張したが、聞き入れられないため、2018年1月、不服審
査請求を提訴。
② 2017年12月上記同理由で企業年金が、銀行口座に振り込まれた日
を狙って預金を差押。
・・・上記の理由その他により、違法であり、差押金額を変換すべきと主
張したが、聞き入れられないため、2018年1月、不服審査請求を
提訴。
① の審査請求については2018年9月になって、差押解除通知があ
り、全額返還するとのことで、審査請求取下げをした。
② の審査請求は継続中です。
福岡市長は銀行預金については一般債権であり、差押禁止債権であっても属性は継続せず、差押できるとの主張です。
審査申請人としての私は鳥取裁判の判例から差押禁止債権は属性を継続し、預金口座は差押を禁止された金額以外の残高はなく、年金や給料、補助金の振り込みを狙い撃ちにした差押禁止部分の差押は違法であると主張。
福岡市長は差押禁止に関する法律や国会での質問、関係省庁の通達を無視したものであり、私のみならず生活困窮者の唯一の生活資金を取り上げる行為です。福岡市長の行為について、審査する審理員が市の職員であり、公正な判断がされるか疑義もあります。
法解釈について、アドバイスいただければと思います。
私は現在フィリピンに在住中ですが、時折福岡市に帰郷します。今年の1月~3月の帰郷時に法律相談も致しましたが、有用な回答は得られませんでした。審査に関する主張の控えはすべて持っており、審査請求の裁定を待って、裁判による判断を仰ぎたいとも考えております。必要な場合は再度帰国もするつもりです。
私だけの問題ではなく社会的な問題でもあると考えております。どうかよろしくお願いいたします。
Kimihiro Nagata ( 永田公博 )
Upper SantaFilomena Albur Bohol PHILIPPINES
ID:9612 投稿日:2018/10/27 15:15:30 投稿:kim
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