1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 著作権・知的財産権 > 
  4. 既製品に似たデザインのぬいぐるみ作成について
著作権・知的財産権

既製品に似たデザインのぬいぐるみ作成について

こんにちは。
今回は、「既製品とよく似たデザインのぬいぐるみ作成について」ご質問をさせていただきます。

私は個人の趣味で、オリジナルぬいぐるみの型紙作成から縫製、仕上げまでを一貫して行っております。(そういった仕事には就いておらず、趣味です)

今回、ある企業が出しているアニメのぬいぐるみが大変気に入り、「一切の販売を行わない」「個人の趣味の範囲内」で全く同様の形状・似たイラストがプリントされたぬいぐるみを自作しようと考えました。

「個人の趣味の範囲内」として行いたいことは、「自室に展示・写真の撮影・SNSに完成したぬいぐるみの写真を上げる」までを考えております。


■完成までの行程

1,型紙を制作する(この時一切、元のオリジナルのぬいぐるみから型紙を取る・他者が作成した型紙を転用する事はせず、完全自作で型紙を起こします)

2、ぬいぐるみのデザインを布に印刷する
(この際に使用するイラストも一切の転用はせず自分で描いて自作をしますが、生地への印刷のみ外注します)

3、印刷された布地を使用し、ぬいぐるみを作成する(全て自分で縫います)

以上


販売して量産することは一切ないので、「既製品とよく似たぬいぐるみ」をSNSなどにアップする事が違法になるか否かが、最も気になっております。
SNSにアップする際は、必ず注意書きに「個人作成であること」「非売品であること」「公式とは一切の関係はないこと」を明記します。


ご教授、宜しくお願いいたします。


ID:9592 投稿日:2018/10/20 19:00:56 投稿:田中

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる