遺言書の有効性、受遺者への放棄依頼
妻が自殺しました。自殺の直前に遺言書を書き「A弁護士」に郵送し、受理され、家庭裁判所にて検認しました。内容は、私(妻)の財産は「NPO法人 Bでxx市xx番地」に全て寄贈し、相続人の主人と実子1名には渡しません。遺言執行者を「A弁護士」に指定する。というもので、書式上(封印、年月日、捺印等)は遺言としては有効なものです。(検認の申立て人はA弁護士です。)
相談内容は三つあります。
(1)「NPO法人 Bでxx市xx番地」とは殆ど活動実態がないもので本社が存在します。指定された番地は活動実態がないように見える。(本社は活動実態有り)。このNPO法人と妻との関係・接触は全くなく衝動的な自殺・遺言書のため相続人に財産をやりたくないため適当な所を受遺者と記した。
このような場合、受遺者が有効であるかどうかの判定はどのようにすればよいのでしょうか?
(当然のことですが、全く見知らぬところへの寄贈は不本意です。)
(2)妻の財産の中には次のようなものが含まれています。
夫の名義の銀行通帳から過去10年以上にわたり無断で引き出して自分(妻)名義の預金にしたものは、全財産の中から除去することが可能でしょうか?(自分、夫、実子の名義の預金は同じ印鑑で作成し自分で管理していた。)
(3)「NPO法人 Bでxx市xx番地」に対し、放棄を依頼することが可能でしょうか?
今回の場合、指定された「A弁護士」は遺言執行者を拒否し、新執行者が家庭裁判所で選任されるもよう。
以上、よろしくお願いします。
ID:9490 投稿日:2018/09/24 22:07:43 投稿:baisa
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