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遺言・相続

婚外子。

初めて質問させて頂きます。
私自身が婚外子で戸籍上には父親の名前がありますが、顔も知りませんし、全く記憶もありません。

存在を意識したのが20年ほど前で、父親が住んでいる区役所からの手紙が来ました。
父親が生活保護の申請をしたそうで、私が援助出来ないか、等の調査書のような物でした。
区役所に電話した所、戸籍を見ればだいたいの関係はわかる、形式的な物なので援助は不可で返送してくれればよいとの事でした。
それから二回くらい同じ手紙が来て、同じ内容で返送しています。


今後父親が亡くなった場合、私に連絡が来るのでしょうか。
恐らく子供は私だけで、独身のようです。
今から籍を抜いたり出来るのでしょうか。

ID:9488 投稿日:2018/09/24 10:32:36 投稿:ふじ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>今後父親が亡くなった場合、私に連絡が来るのでしょうか。

来るでしょうね。遺骨の引き取り手が他にいないようですので。ただ、引き取りを拒むことはできそうに思います(警察にお願いされるでしょうが)。

>今から籍を抜いたり出来るのでしょうか。

親子の縁を切ることはできません。
転籍はできるでしょうが、それをやったところで親子の縁は切れないのです。戸籍を追えば、お父様とのつながりは判明しますし、やはりお父様が亡くなれば連絡は来るでしょう。

ID:A20180926182648 投稿日:2018/09/26 18:26:48

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