「小規模宅地の特例」が適用できると思っていたらできないみたいなので注文住宅を解約したい
はじめまして。初めての質問なので不手際があればすみません。
先日、住宅展示場に行き、営業に乗せられあっと言う間に請負契約までしてしまいました(こう書くと自分でも馬鹿だと思います)。
建設予定地は親名義の敷地内の一部を分割し、予定していましたが、結局文筆するようです。
そもそも、敷地内だとしても、離れでなく別棟を建てたら「小規模宅地の特例」対象外だと思っていて(ネットでかじった程度の知識ですが)、
私「水回りに制限が出たりするのは困るんですが大丈夫ですか?」と聞いたら
営業「一つの土地の上に“離れ”でなく“別棟”を建てるので、その心配はないです」と言われ、
私「相続の際の評価額減額の対象外にはなりませんか?」と聞いたら、
営業「お母様の土地に建てるので大丈夫です」と断言されました。
その後、請負契約時に分割では抵当権が母屋側にもついてしまうため、文筆して建てると言うことを言われて、やはり上記と同様に質問し確認したところ、「大丈夫です」と言われ契約してしまいました。
しかし、よくよく不安でネットで調べたところ、おそらく今回のケースでは「小規模宅地の特例」は適用できません。
私達はこの点を重視して、再三確認をとったところ、営業は大丈夫と言い切って契約したわけですが、これでは今の段階で家を建てること自体大損だと思います。
そこで本契約と言われる変更契約前の解約を考えています。
相談中にも、とりあえず請負契約しておいて変更契約までの解約は可能ですから、と何度も言われていました。その際、契約書作成で一万円×2通分とか、営業との打ち合わせ一日一万円、などの費用だけは負担してもらうと言われていましたが‥
そもそも、私達の事情は話してあって(節税対策はしたい)、そのうえで相続で不利にならないかとの点を重視していて何度も営業に確認していたにもかかわらず、「話が違う」という感が否めません。
それでも向こうは全く非はないのでしょうか?向こうの支店長に訴えても無意味でしょうか?
契約書作製料が取られてしまうのはしょうがない気がしますが、実際のところいくら返還されるかも定かではありません。請負契約時に100万円払いました。
営業からこう話された、という証拠は録音などはありません。私が打ち合わせ中に書いていたボールペンの手書きメモと夫婦の記憶だけです。
解約自体はすることはできるでしょうが、一矢報いたいです。
あと、もしこの段階で解約したら、数年後このメーカーで家を建てたいと改めて思ったときに不利になるでしょうか?
ちなみに、請負契約したのは今週月曜で、その後まだ一度も打ち合わせしていません。もし今の段階で解約したら傷は最小限に押されられますよね‥
ID:9428 投稿日:2018/09/13 16:42:48 投稿:砂糖
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる