相続放棄について
こんにちは
下記、よろしくお願いします。
ABCDの4人がいます。例えば A=母 B=Aの息子 C=Aの姉 D=私(Aの養女)Bには妻も子もいません。またAには夫もB,D以外の子もいません。
今回Bが亡くなりました。財産がAに引き継がれます。もしAが相続放棄をしたらBの財産はDに引き継がれますか?それともCですか(または国でしょうか?)
よろしくご回答をお願い致します。
ID:9403 投稿日:2018/09/10 10:14:52 投稿:チューイサニン
回答数 1件
Aが相続放棄をしたら、次はDが相続をすることになります。直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続するわけですが、Bの直系尊属であるAが放棄すると、Bの兄弟姉妹(実の兄弟姉妹ではありませんが、Aと養子縁組をしている以上、法律上は兄弟姉妹です)たるあなたがBを相続することになります。
なお、Cは関係がありません。
ID:A20180911135412 投稿日:2018/09/11 13:54:12
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる