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遺言・相続

相続放棄について

こんにちは
下記、よろしくお願いします。

ABCDの4人がいます。例えば A=母 B=Aの息子 C=Aの姉 D=私(Aの養女)Bには妻も子もいません。またAには夫もB,D以外の子もいません。
今回Bが亡くなりました。財産がAに引き継がれます。もしAが相続放棄をしたらBの財産はDに引き継がれますか?それともCですか(または国でしょうか?)

よろしくご回答をお願い致します。

ID:9403 投稿日:2018/09/10 10:14:52 投稿:チューイサニン

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

Aが相続放棄をしたら、次はDが相続をすることになります。直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続するわけですが、Bの直系尊属であるAが放棄すると、Bの兄弟姉妹(実の兄弟姉妹ではありませんが、Aと養子縁組をしている以上、法律上は兄弟姉妹です)たるあなたがBを相続することになります。
なお、Cは関係がありません。

ID:A20180911135412 投稿日:2018/09/11 13:54:12

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