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刑事事件

盗撮ハンター?との示談について

東京に出かけた際に、恥ずかしながら盗撮をしてしまいました。その時に被害者の旦那と名乗る人物に捕まっり、話し合うため連れて行かれました。
盗撮したデータは保存されていなかったですが、カメラを向けたことは事実な為、警察に連れて行かれるのが嫌で、自分から被害者本人への謝罪、誓約書、示談金、自分と旦那の目の前でSDを破壊する事で示談という事になりました。
その際、小型カメラ・SDカードを渡し・免許証の確認(写真・コピー等は取られず)、こちらの携帯番号を教えています。
口頭で警察には届け出ない、誓約書に盗撮した日時・場所・盗撮した場所に行かない・和解金を支払った事(そこにも指で印を押してます)・こちらの住所と名前、判子の代わりに指で印を押しました。控えや写真はないです。

そこで以下の点についてをご相談したいです。

1.SDを破壊後、SDカードを捨ててしまっていますが、これは証拠隠滅になりますか?

2.被害者に謝罪はしたものの、手口が盗撮ハンターに似ています。(キャッシングで金を借る・クレジットのキャッシングを使う等)今後、自宅に来られたり、再度お金の請求等迫られますでしょうか?

3.カメラ・データ等ありませんが、自首した場合にどのような罪になりますか。

4、相手方が、被害届を出した場合、後日逮捕はありえますか?

よろしくお願い致します。

ID:9383 投稿日:2018/09/04 21:28:55 投稿:ガウェイン

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

1 口頭で警察に届け出ないことを先方が約束したのであれば何ら問題がないです。そもそも、証拠隠滅罪は本人には成立しません(刑法104条)。

2 不明です。

3 証拠隠滅罪は成立しないので、盗撮について条例違反のみでしょう。

4 示談が成立しているのにいきなり逮捕、というのは考えにくいです。

ID:A20180905184649 投稿日:2018/09/05 18:46:49

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