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遺言・相続

限定承認の連帯保証債務

亡くなった父の限定承認のための官報公告期間を満了し、これから債務者に弁済する段階です。相続人は私と兄の二人です。
父は生前、兄の自宅ローンの連帯保証人になっていましたが、弁護士の先生によると、兄のローンの連帯保証債務を父が追っているので、父の財産から債権者である銀行にローンの残額(1000万程度)を弁済し、兄のローンの繰り上げの手続きをとると説明を受けました。
これは、すべての債務を弁済し終わらないと限定承認を終了できないからとのことですが、相続人である兄本人が主債務者である場合にもこれは当てはまるのでしょうか?兄は今現在も滞りなくローンの支払いを続けている為、債権者である銀行からは父への債務の請求は受けていません。
このような状況で兄のローンの残額を父の相続財産から弁済してしまうと、遺産の費消になってしまわないか不安です。
ご回答よろしくお願い致します。

ID:9367 投稿日:2018/08/28 16:35:17 投稿:ニコタ

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