預金名義
両親が長く持たないと医者から言われ、病院代や介護用費用、亡くなったに後の葬儀代など諸々、管理しやすい用に預金などの名義を息子に変えました。
使用したお金はもちろん両親の為のものだけです。明細も残っています
でも、相続の段階になり、名義を変えた段階の金額が相続税の対象になるのではと心配になっています。
ID:9364 投稿日:2018/08/28 14:23:15 投稿:弾かれ嫁
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