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企業法務

規約の変更

ソフトウェアの保守サービスの規約を改定することになりましたが、現行規約に改定についての定義がありません。

既設契約者へ改定の連絡を行い、同意を得る際、

①改定内容についての同意「印」が必要。
②改訂内容に異議がある場合のみ、別途相談とし、返事がない場合は同意したとみなす。

できれば②で行いたいのですが、法的に問題ないでしょうか?

ID:9358 投稿日:2018/08/27 09:31:23 投稿:佐々木隆行

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