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労働関連

最低賃金の計算について

はじめまして。身内の職場が発行する月給の賃金の計算が何度やってもなっとくいかないので質問にきました。

月の休みが日曜日の日数で決まり、その他の祝日や年末年始などの休みはありません。
なので年間52日休み。
週6日勤務の1日8時間ほど、時間は午前3時から勤務開始。
トラックなので、早く終われば帰れるがルートが同じなので早く帰れるときはほとんどなさそうです。
この条件で、基本給175000円、固定残業深夜手当などをまとめて82000円。
月の合計額が257000円。
日曜日休みではなく、平日休みなので日曜日よりも休みが多い時があり、その場合は月給から差し引きされます。
多い時はわかりませんが、この条件で計算すると埼玉の最低賃金の871円を下回るのですが、計算が間違っているのでしょうか?

ID:9342 投稿日:2018/08/22 01:14:49 投稿:あさき

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