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遺言・相続

母の相続で連帯保証人になった場合

母(2006.4没)
4人兄妹です。母存命中に兄が金融機関から商売のため、ローンを組んだ際に母が連帯保証人になりました。
2006年に母がなくなった際に相続放棄は行っていません。であるとすると連帯保証人も受け継ぐ事になると昨年末にしりました。兄の返済が滞った場合、借り入れ残高が仮に1600万だとすると4人兄妹で1/4の400万の債務を金融機関に返済しなくてはならないのでしょうか?返済方法は一括で払うのでしょうか?まずは兄の財産整理をした後の残高になるのか、兄が死亡、自己破産した場合はどのようになるのでしょうか?

ID:9334 投稿日:2018/08/20 14:35:40 投稿:9677

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>兄の返済が滞った場合、借り入れ残高が仮に1600万だとすると4人兄妹で1/4の400万の債務を金融機関に返済しなくてはならないのでしょうか?

そういう計算になりますね。

>返済方法は一括で払うのでしょうか?

原則は一括ですが、事案が事案なので交渉により分割に出来る場合もあると考えます。破産などされるよりは少しずつでも回収できたほうがマシだと業者が考えるからです。

>(1)まずは兄の財産整理をした後の残高になるのか、(2)兄が死亡、自己破産した場合はどのようになるのでしょうか?


(1)通常の保証人であればお兄様の財産から執行するように主張できるのですが、連帯保証人の場合にはそのようなことが言えないので、お兄様が払えなくなるとすぐに請求をすることが可能です。
(2)お兄様がお亡くなりになると、お兄様の債務が相続されます。自己破産の場合は、連帯保証人に請求されます。

ID:A20180820151313 投稿日:2018/08/20 15:13:13

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