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消費者問題

ソフトバンク嘘をつかれガラケー契約

ソフトバンクとの契約なのですが、オンラインショップでの購入の際にバナーやトップに新規0円と表示されていた機種代金(約4万円)の割引の表示がされなかった為157に問い合わせて「通話し放題だと適用されないのですか?」と聞いた所「表示されてないですが適用されております。機種代金は3年以内に解約された場合に限り全額請求させて頂く事になります」と言われたから契約したのに請求されたので157に問い合わせると契約書にサインされておりますので割引も解約もキャンセルもできませんと言われました

その後消費者センターに行き、ソフトバンクへあっせんをしてもらい今月支払った7000円ちょっとを返金する事でそのままご利用頂けませんでしょうか?と言われた為、40000円が7000円とかふざけてるし最低半額の20000円は補償して欲しいので3ヶ月返金を希望しました。
すると既に支払ったものからしか返金できないので5、6、7月分の総額13000円ちょっとではと言う話があったので40000円が13000円なんて納得できる訳もなく、当初の話の機種代金0円か解約を希望する事を伝えて下さいと言うと、これ以上私達はなにもできません、この条件を断るなら以後は自分での交渉になりますと消費者センター側から言われたので交渉した人を聞くと消費者センター専用の交渉相手だから自分でその人と話す事はできない、話すならばまたサポートセンターになります。どうしますか?と言われた為、納得できるわけもないので断って頂き自らサポートセンターに改めて電話をし、先程責任者から電話ありましたが6日(消費者センターに行く前)の回答(返金もキャンセルも解約もできない)がソフトバンクとしての最終結論ですと言われ、じゃあ告訴するしかないですか?と言うもお客様の判断でとの事でじゃあ告訴しますと言って電話を切りました。

が、消費者センターから電話した際に返金の話があったと言う事は自らの非を認めると言う事だし、最終結論の内容は返金なしの6日の内容でした。
消費者センターから電話した人には個人では話せないと言われておりましたが157に電話し、その時対応した人と話したいと申し出ましたが消費者センターを通してしか話せないのでもし話したいなら消費者センターからもう一度電話を、と言われました。

これはどうしたらいいんでしょうか?
40000円の契約を嘘をつかれて契約した為消費者契約法に触れると思うのですが、告訴するか泣き寝入りするしかないんでしょうか?

ID:9323 投稿日:2018/08/16 16:28:56 投稿:北九州人

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