生活保護者の相続放棄
家族に先立たれた叔母(長崎在住で三女)が4/7に亡くなり、遺産相続の連絡が司法書士からありました。私の母(次女)は、亡くなった叔母の姉になり、母は亡くなっているため、姪の私たちが相続者となりました。叔母には母の他に姉(長女)がいますが、その方も亡くなっており娘(Aさん)がいます。Aさんは、末期癌で生活保護者です。
叔母の遺産は不動産会社に相談しましたが、売れない家と宅地と畑及び山林でした。他に預金が300万円です。しかし、生前整理、古い家の解体、永代供養等でほとんど預金は無くなると思われます。
私を含めほとんどの者は相続放棄したのですが、私の兄とAさんは二人とも生活保護者なので相続放棄していません。
分割協議の話し合いをし、Aさんに負の遺産の不動産は兄の名義にし、預金は叔母の生前整理等に使い、残金があれば1/2とし、生活保護が切られないように叔母のために使いたいと申し出たのですが、Aさんは末期癌の治療費が高いので生活保護を切られたくないと言って、分割協議に応じてくれません。
Aさんは生活保護者なので相続放棄ができないと思われますが、高額な末期癌の治療が必要なAさんにとって、売れない不動産と残るか解らない低額な預金はマイナス要素の遺産と思われますが相続放棄できないのでしょうか。
分割協議がまとまらないと調停となるかと思いますが、Aさんは東京在住で兄は長崎在住です。末期癌のAさんにそんな体力はないかと思いますので、スムーズに分割協議ができますようご教示ください。
ID:9243 投稿日:2018/07/14 14:37:57 投稿:なな
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