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刑事事件

執行猶予にならないために

私の彼氏の話なのですが
郵便局で荷物運びのアルバイトをしています。
1週間ほど前に荷物の中にクレジットカードが入っていて、本当は渡してはいけなかったみたいなんですが、一万円を渡すからと言われその荷物を渡してしまったみたいです。
その渡してほしいと言われた人がクレジットカードなどを使った詐欺の常習犯だったらしく、彼氏もその仲間だと疑われ一昨日留置所に入れられてしまいました。
仲間ではないことは証明され、とりあえず刑務所行きは免れたみたいです。しかし、クレジットカードが入っていると知りながら渡した罪があるらしく、1週間後に裁判があるらしいです。執行猶予になる可能性がかなり高いらしいです..彼氏は今パイロットの研修生でもし、執行猶予になってしまったらパイロットにはなれないそうです。経歴をつけない方法は難しいのでしょうか?

ID:9135 投稿日:2018/06/03 22:32:36 投稿:Haru

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回答数 1件

一般回答

通りすがり さん

初めまして。
私は詐欺で執行猶予中の身です。
似たような感じで判決までに至ったのですが、私の経験では、
・仲間であるか
・犯罪とわかっててやったのか
の2点を主に裁判官から尋問されました。
あなたの彼は仲間であるかの点では疑いは晴れたようですが、
そのクレジットカードを他人に渡すと言う行為を犯罪と認識していたのかどうかでかなり変わってくると思います。
私はまた種類は別なのですが犯罪とわからなかったと証言しましたが言い訳にしか聞こえなかったみたいで有罪を言い渡されました。
犯罪とわからずした行為は情状酌量が認められて無罪になるとかなんとかと担当の弁護士さんがおっしゃってたのでそれ次第なのかなとは思います。
専門家ではないので私の憶測には過ぎないのですが、詐欺未遂や詐欺で起訴されている状態なのであれば無罪はかなり難しいのかなとは思います。
参考になれば幸いです。

ID:A20180620015713 投稿日:2018/06/20 01:57:13

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