労働契約法 安全配慮義務について
損害保険の調査事務所で勤務しております。
台風や雪の被害を被った家屋の屋根の損害
を調査するにあたり、脚立のみで2階の屋根
に登り、外部足場も設置せずに調査を行う
会社です。
これまで別の調査会社ではその様な仕事は
会社が断っていましたのでなかったのです
が、数ヶ月前に転職した今の会社では、保
険会社の要請もあるのだとは思いますが、
前記の様な仕事を請けております。
そこでご相談なのですが、労働契約法では
使用者に安全配慮義務(5条)があるかと思
います。労働安全衛生法では、ある一定の
高さ以上の場所で作業する場合は外部足場
等が必要であり、その様な対策が講じられ
ておれば問題ないのだと認識しております。
従って、外部足場も設置せずに脚立のみで
2階以上の屋根上に登らせる今の会社は安
全配慮義務違反にあたるかと思います。
①今の会社は安全配慮義務にあたるか?
②義務違反なのであれば、労働契約の当事
者である使用者(会社)の履行違反にあた
りますか?
③履行違反なのであれば履行するように債
告できるか?
④債告して、一定期間内に改善されない場
合はどうすれば良いか?(契約の解除が
できる?)
⑤契約の解除ができる場合、どのような、
どの程度の不利益を請求できる?
⑥法令違反の仕事を依頼する保険会社は社
会に生きる企業としてどうなのか?
⑦勤め先及びクライアント(損害保険会社)
の法令違反として、「処分等の求め」がで
きるか?その場合の行政機関はどこなの
か?
以上、ご解答の程、よろしくお願い致します
ID:9119 投稿日:2018/05/31 00:49:01 投稿:名無し
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