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労働関連

有休発生の時期とは?

新しく転職をするのですが、
そこでの労働説明を受けた時に
有休は働きはじめてから1年後と説明されました。
労働基準では働き始めから半年後には出すことが記載されていましたが、
私は週5で働く予定なので8割出勤にも当てはまると思うのですが。
有休を出す時期というのは会社が決めるものなのでしょうか?
これは労働基準法違法なのでしょうか??

ID:9118 投稿日:2018/05/30 11:57:24 投稿:Ma

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回答数 1件

福島政幸弁護士

法律事務所
トラウト法律事務所
住所
東京都練馬区上石神井1-14-4 エソールビル702
TEL
03-5903-8940

1 年休権発生は、以前は、継続勤務要件として1年でしたが、1993年改正で6か月となりました。そこの企業は古い法律のままの労働条件を提示しているのでは?仮にそうだとすると、労基法違反になりますので、違反部分は労基法の基準内容で労働契約が修正されることになります。
2 そこの企業のカウントの仕方がよく分かりませんが、上記6か月の起算日は労働者の採用日=労働契約の成立日からになりますから、試用期間とかでも労働日にはカウントされることになります。
3 仮に、そこの企業が説明として1年後と口頭で言っていたとしても、念のため就業規則があるはずですので、そこの年休付与の条文を確認した方がよいのではないでしょうか。

ID:A20180531102456 投稿日:2018/05/31 10:24:56

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