退去を迫られる
夫が自宅の土地・建物を売ってしまいました。事業で抱えた借金返済の為です。土地・家の名義は夫で、夫の父親から夫が相続したものです。夫は最近一人でアパートへ引っ越しました。登記済みの新所有者は、私が居住することを認めないし、速やかに明け渡すようにと内容証明書で通知してきました。妻であるのに私は出て行かないといけないですか?性格の不一致で別居しておりますが、まだ離婚はしていません。
ID:9101 投稿日:2018/05/26 18:53:05 投稿:先生
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