釣り銭が多かった場合の対応
釣り銭を多く受け取ってしまった場合、かつその場ではなく自宅などで気づいてしまった場合、そのままにしてしまったら占有離脱物横領罪に問われてしまいます。しかし、その返還の際に多額の交通費や郵送費がかかってしまう場合に交番に届けてしまうのはどうでしょうか。それに関して質問がいくつかあります。
①お金を使用していない場合でも罪に問われるのでしょうか?
②もし可能な場合のその後の動きはどうなるのでしょうか?
ID:9070 投稿日:2018/05/14 15:49:37 投稿:コマさん
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる