1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 消費者問題 > 
  4. これは消費者契約法第9条は使えるのでしょうか?
消費者問題

これは消費者契約法第9条は使えるのでしょうか?

質問を読んでいただきありがとうございます。DVDを借りて約4週間の延滞をしました。延滞料金として約2万請求されたのですが一緒にいた友達が消費者契約法第9条?が適応されるんじゃないかと言って後日責任者の方と話をすることになりました。これは素直に払ったほうがいいのでしょうか?それとも本当に適応されて一部は払わなくても良い金額なのでしょうか。無知なため何もわからないので知識のある方教えてください。よろしくお願いいたします。

ID:9069 投稿日:2018/05/14 14:32:51 投稿:傘

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる