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労働関連

債務不履行での訴訟を検討中


私は、3年前に入社当日に、派遣先で労災事故に合いました。自動車部品(約10㌔)をパレットに移動させ、パレットに降ろす時、パレットに右指を挟み負傷しました、その後、労災認定されました。
傷病名、右手の中指の複合性局所疼痛症候群I型
通院期間、56日
実通院日数、10日(リハビリ等を行いました。)
最後の診察時に、完全完治ではないが、様子を見ると言う事で症状が固定されました。
その時から、若干の痛み、指に若干の違和感がありました。3年経過しても、少し改善されたのですが、痛みや、違和感があり、若干不自由です。医師の診断書には、右手の握力17㌔、左手の握力40㌔、常時痺れ、痛み、違和感がある状態だが、これ以上症状の改善が見れない為、症状を固定するとの診断書があります。そこで、質問です。

1.派遣元、派遣先を安全配慮義務違反(債務不履行)で損害賠償請求をしたいのですが、以下の内容は安全配慮義務違反に該当しますか?また、下記の内容の立証責任は、どちらにありますか。
ア、派遣元は、雇入れ時の安全教育を行わなかった
イ、派遣先は、作業内容変更時の安全衛生教育を行わなかった
ウ、派遣先は、適切な指導を行わなかった。
エ、派遣先は、安全監視員(有資格者)を配置しなかった。
オ、派遣先は、標準作業書等を掲示していなかった。

2.派遣元が派遣先に、安全衛生教育を委託した場合、派遣元は、全く安全衛生教育をしなくてもいいのか?

3..安全配慮義務違反を立証する証拠としては、休業補償の申請書に、派遣元が記載した。事故内容の詳細を記載欄に、私の怪我を見た作業員はいないと書いています。これは、どれほど証拠価値がありますか?

3.上記の安全配慮義務違反を立証出来たとして、休業補償の差額分以外に、精神的苦痛の慰謝料は、どれ位が認められるものですか?

4.弁護士費用は、どの位かかるものですか?
ご回答よろしくお願いします

ID:9042 投稿日:2018/05/03 02:32:55 投稿:ゆうき

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