愛犬が男児を噛んだ賠償金について
愛犬が子供を噛んだ件について相談です。
愛犬(柴犬雄)が散歩中に子供に噛みつき腕に2〜3センチ縫合する傷を負わせてしまいました。
噛んだ状況は、幅2メートル以上の道で散歩中に被害者男児とその母親とすれ違いました。こちらは道の端の塀ギリギリまでより犬のリードを手に巻き短くもち飼い主の足に犬を付けた状態でした。
前を歩いていた母親は何もなく通過したのですが男児が犬に寄ってきてしまいリードを引いても間に合わず噛み付いてしまいました。
こちらは口輪は付けていませんでした。
男児は母親から離れた後ろを1人で歩いており母親も声かけなどの注意はして貰えませんでした。
母親がパニックとヒステリー状態だったのでこちらから救急車と警察を要請しました。
警察では、こちらは道の端に居たこと・リードを短くしていたこと・男児から寄って来たこと・力の強い男性が毎日同じ時間帯コースで散歩してたこと・男児と母親は面識ない相手であること・狂犬病予防をしていること・今まで人を噛んだことかないこと・救急車などの要請はこちら側からしていること、などが認められました。
相手側は母親より後ろに男児がいたこと、声かけなど注意をしいないこと・噛まれたところを見ておらず男児の悲鳴で初めて気づいたことを認めています。
結果、こちらの謝罪と治療費負担と今後口輪を付けることを条件に和解となり刑事事件としての決着はつきました。
(謝罪と治療費負担は噛まれた直後にも伝えています)
こちらは治療費とお見舞い金をお渡しするつもりです。
ですが翌日改めて菓子折りをお渡しし謝罪に伺った際、民事の方で賠償金を請求すると言われて困惑しています。
警察署でも初めは、犬のリードが1mも2mもあるもので一方的に男児に飛びかかったと主張していた方なので不安でたまりません。
刑事と民事が別のことも、噛み付いた以上こちらに非があることも理解しており男児を責めるつもりはありません。
ですがこの場合10割こちらの非となり相手の言うがままの金額をお支払いすべきなのでしょうか?
万が一不当な金額を請求された場合民法718条の相当な注意を持って管理していた場合には当たらないのでしょうか?
また被害者が男児である以上、母親が注意義務を果たしてないことは無関係なのでしょうか?
ID:9041 投稿日:2018/05/02 16:54:12 投稿:犬の尻尾
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