未婚の子供の母親の逆恨みされています。
私が罰1の時交際が始まり交際相手に近くの借家に住みはじめました。
私に身内がいなかったので無理を言って、交際相手のお兄さんに保証人を頼みました。
家賃の滞納は一切ありません。
そのうちに交際相手の母親からお金を無心される様になりほとんど返してくれません。
私も考え公正証書を作りましたが、悪意のある自己破産をされました。
そのころのは交際相手とも子供もおりましたが絶縁しました。
それ以来自己破産は恥だと思い私のせいで人生に汚点をのこしたとか。裁判所まで呼ばれ面会交流の拒否を言い渡されました。
そのように以後は生活していましたが、いきなり保育園の母親が現れたり。児童相談書に通報されたりで、あらゆる手を使います。
今回また孫をよこさないなら家の保証人。お兄さんを外すとの事で大家の家に飛び込んでいきました。
結果、保証人は白紙、娘がもう直二十歳で仕事もしているのでお願いしたら大家さんはまだ子供じゃない?不動産を通してと逃げて行きました。
保証人が娘がダメなら家をでるしかないんでしょうか?
ID:902 投稿日:2013/05/17 投稿:nata
回答数 1件
弁護士 匿名 さん
新しい保証人を一定の期間内に立てられないと解除されるという契約内容になっていることが多いです。
賃貸借契約書ならそこまで難しくないので、一度契約書を確認しましょう。
娘さんでも資力次第では保証人として認められる可能性もあるはずです。
いずれにせよ、管理会社の方から何か言ってこない限り、そのまま住んでいればよいと思います。
管理会社から「保証人が外れたということなので、新しい保証人を立ててください」と言ってくるはずです。言ってきた時に、「娘ではだめですか?」とお願いしましょう。言ってこないのであれば、あなたから言う必要はないでしょう。
ID:A20140225193334 投稿日:2013/05/17
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