1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 相続人
遺言・相続

相続人

父が先日他界して母は19年前に他界しています。
謄本を取ってみて前妻の娘と自分が相続人となっていると思われます。
前妻の娘を探さないと、と思っていましたが葬儀に際して集まった親類が、前妻の親類のことを思い出して、ある程度の近いラインまで辿り着きました。
男性の方で相続の手続き上、どうしても連絡取りたいと伝えると、調べるから待っててと、折り返しで連絡をもらいました。
そこで教わった携帯は丸一日繋がらず、翌日に繋がるも間違いだとの返答。
もう一度前のお宅に連絡を取ると、前回と違う方(女性)が出ましたが番号が違ってた旨を伝えると、変えたんだろうかとか、うちも疎遠ぎみで向こう(該当の前妻の娘)から連絡来るから、その時に話しただけで番号変えたかわからない等と言われました。
その時も丁寧に説明したつもりでしたが、その女性の言う内容に疑問が浮かぶ部分がありました。
その女性曰く、会ってみたらと言ったけど、もう昔の話だし関係ない、とのこと。
その日は告別式の日でしたので、新聞にお悔やみが前日に載っていたので、前日か当日にやり取りした内容かと考えられます。
また、自分の携帯番号を次回連絡来たら伝えて欲しいとお願いしましたが、はぐらかす感じで伝えてくれる約束もせずに考えさせてください、夕食の支度があるので、といった形で終了しました。
聞いた内容の中では、前妻の娘は気性が荒い感じのようです。
連絡先を聞いていく各段階での続き柄等は聞いてなかったので、もしかしたら最後の携帯の人や上記の女性等が嘘や誤魔化しがあるかと思っています。
また、女性の方は前妻だったのかな、と予測しています。
このような場合、時間をかけても改善されなかったら弁護士さんに頼むしかないと考えてますが、それに関して引き伸ばして弁護士さんを頼まなければならないほど、不必要にかかった経費などは、遺産分割の中から請求出来るのでしょうか?
急いで連絡を取った理由は、父が貸金庫を借りていてそこに入ってるものが確定していない点があります。
母が他界したときに出てきた母名義の定期預金を、いずれはお前のものになるからと、遺産分割しなかったのですが、もしかしたらそれが入っている可能性もあるのです。
貸金庫は借りっぱなしで、代理人等も立ててないので、4月になると貸金庫の使用料が発生します。
また、土地は父名義ですが、家屋は母の名義のままです。
頑なに父のことを嫌がり早い段階で相手が相続放棄するならば、放棄の書類作成に関わる費用を此方が工面することも考えており、一度放棄したらプラス財産があったからと言っても容易に撤回出来ないことも含めて、伝えようとは思っています。
その上で変わらなければ弁護士依頼を考えています。
弁護士さんに頼んだら解決に向かうとおもわれますか?
また、以後の手続き等は自分でやろうと思っているので、上記の件だけの弁護士費用はどれくらいで考えればよろしいですか?
乱文ですみません。よろしくお願いします。

ID:8941 投稿日:2018/03/20 01:42:12 投稿:くまくま

違反報告

回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>不必要にかかった経費などは、遺産分割の中から請求出来るのでしょうか? 原則、弁護士費用などは自分持ちになります。 >弁護士さんに頼んだら解決に向かうとおもわれますか? 最終的には解決すると思います。話し合いでどうにもならなさそうなら、遺産分割調停を申し立てるので。 >また、以後の手続き等は自分でやろうと思っているので、上記の件だけの弁護士費用はどれくらいで考えればよろしいですか? どんな手続を弁護士に依頼するかにもよるし、各弁護士にもよります。直接弁護士に連絡して聞いた方が早いです。

ID:A20180325184528 投稿日:2018/03/25 18:45:28

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる