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交通事故

交通事故の自賠責保証の範囲について

はじめまして。

追突事故を起こされ、身体が痛いながらも車外にでました。
その際に動揺からか足を滑らせ転倒してしまい、膝痛があります。

頚部や腰部の治療費は自賠責から出るようなのですが、膝痛については加害者側の保険屋曰わく、「事故とは関係ない怪我なので、自分の保険で治療するなりして下さい」というスタンスです。

交通事故に起因した怪我なのに、自分の保険で治療しなければならないのでしょうか?


よろしくお願いします。

ID:8898 投稿日:2018/03/09 17:55:43 投稿:まり

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

保険会社の主張としては、ひざ痛は事故と因果関係がないということなのでしょう。 取りうる対応としては、一旦ご自身の負担でひざ痛を治療し、その後、(治療費用等を支払ったという証拠を残して)再度保険会社に請求する、ということでしょうね。保険会社が任意で支払わないなら訴訟です。 訴訟では、ひざ痛と事故の相当因果関係が争点になりますが、最終的には裁判官の判断ですね。当職としては、十分相当因果関係内と思います。

ID:A20180313111030 投稿日:2018/03/13 11:10:30

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