養子縁組について
知人に起きた相続と養子縁組についてです。
このようなことは本当にできるのかを知りたいです。
A氏男性は成人していて独身次男(兄弟は結婚済み)
A氏の母方の実家がお寺であり、A氏の母親は姉妹のみで寺院を相続せず、姉妹2人とも結婚。
今まではA氏の母方の家系が経営していたが、経営者が急遽病気で倒れてしまい、長くは持たないと宣告される。
今のままでは、寺院の持ち主が死亡により、国に持っていかれてしまうので、急いでA氏が養子縁組をして、姓を変えて相続することになる。
しかし、後見人のため家庭裁判所に行く必要があるが、被後見人は意識不明のため、裁判所に行くことはできない。
そこで、当時A氏が交際していた彼女と結婚することで、姓を変える。といったことを行なったようです。
交際していた彼女は養親の家系の方ではなく、婿入りというわけではない。
曰く、結婚することで姓を変えたと言っていましたが、
この場合は結婚するとともに新郎新婦ともに一緒に養子縁組をしたということですか?
夫婦どちらかの姓を名乗らずに結婚することは可能なんだしょうか?
また、このケースは実際にあり得るのでしょうか?
ID:8876 投稿日:2018/02/22 21:14:17 投稿:二宮
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