賃金仮払仮処分申立、本案訴訟(解雇の違法性)の時効の有無
ID:8798 投稿日:2017/12/20 19:57:45 投稿:クロワッサン・オ・ブール
回答数 1件
まず、賃金の仮払いは、あくまでも本案である未払い賃金請求権を前提とするものですので、賃金請求権は2年の消滅時効にかかることから、仮払いの場合も同様に、請求時点で2年以上経過した賃金については、既に消滅時効にかかっていることになり、時効は、あくまでも相手方が援用することによって判断されるのですが、賃金仮払いの保全申立て(この場合は相手方を呼び出して裁判所が双方を審尋して判断することになります。)でも相手方が時効を援用する蓋然性が高いわけですから、被保全権利が否定されることになり、2年以上前の賃金分の請求は現実的ではないと思われます。 次に、解雇の本案訴訟は、解雇無効を前提とした従業員としての地位確認の訴えなので、確認の利益がある限りは時効という概念は当てはまらないのではないでしょうか。 ただ、何年も前の解雇を今になって争うというのは、現実的ではなく、その間に何らかの交渉ややり取りなどのやむを得ない事情があって、解雇時から時日が経過した合理的理由があるならともかく、ずっと争う姿勢を見せずにいきなり争っても、それ以前に解雇を承認あるいは受け入れたと認定される恐れがあります。 それゆえ、解雇の効力を争うのであれば、速やかに内容証明などで相手方に通知すべきです。
ID:A20171224164041 投稿日:2017/12/24 16:40:41
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