1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 刑事事件 > 
  4. 未成年とデートに行くのは犯罪ですか?
刑事事件

未成年とデートに行くのは犯罪ですか?

私は大学生(21)なんですが、バイト先の後輩である未成年の女子と映画やご飯を食べに行くだけでも犯罪なのでしょうか?

インターネットでは略取・誘拐の罪に当たると言われてましたが、法律家の人にちゃんと聞いてみようと思い質問させていただきました。

ID:8775 投稿日:2017/12/01 17:04:13 投稿:ヤンマ

違反報告

回答数 1件

一般回答

樹 さん

バイト先の後輩ということは少なくとも高校生以上ですので、宿泊させたりしなければ生活環境から離脱させたとは言いませんので成り立ちません。

あと、深夜に及べば条例違反にはなります。

ID:A20200604120122 投稿日:2020/06/04 12:01:22

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる