詐欺情報商材
最近、TV、インターネットで、詐欺情報商材注意喚起しています。
消費者契約法、特定商取引法で、契約を無効とし商品代金の返金請求ができる訳ですが、
①販売会社にリボ払い分の、よい請求の仕方。
②詐欺情報商材で購入後、現金振込みでのキャッシュバックがあったものについてはどうなるのか?。
この2点よろしくお願いします
ID:8765 投稿日:2017/11/26 03:28:54 投稿:A
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる