1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. インターネット関連 > 
  4. 詐欺情報商材
インターネット関連

詐欺情報商材

最近、TV、インターネットで、詐欺情報商材注意喚起しています。
消費者契約法、特定商取引法で、契約を無効とし商品代金の返金請求ができる訳ですが、
①販売会社にリボ払い分の、よい請求の仕方。
②詐欺情報商材で購入後、現金振込みでのキャッシュバックがあったものについてはどうなるのか?。
この2点よろしくお願いします

ID:8765 投稿日:2017/11/26 03:28:54 投稿:A

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる