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刑事事件

傷害事件の民事で訴訟されました。相手には弁護士いますが、こちらはつけないつもりですが大丈夫でしょうか?

2年半ほど前に、傷害事件をおこし、相手に1週間ほど入院させる怪我を負わせてしまいました。その時私は、未成年でしたので、保護観察処分になりました。その時相手に、親と謝罪にいこうとしたのですが、拒否されました。

そして今になって相手から民事で訴えられ、慰謝料請求されました。

そこで先生方に質問がございます。

1.相手方は弁護士を雇っているのですが、こちらは金銭的余裕がなく、つけないつもりです。それだと、素人が自分で書いた答弁書で、相手の弁護士と法廷で争い、慰謝料減額するのは、難しいのでしょうか?

2.遅延損害金も求められているのですが。事件当初謝罪しようと試みたのに、払わなくてはいけないのでしょうか?その時、慰謝料請求されていて、もし払っていれば、遅延損害金は発生しなかったですよね。

3.相手の親からも、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料が、父、母、100万ずつ請求されているのですが、払うべきなのでしょうか?

過ちに後悔し、反省しておりますが、高額な慰謝料で、どうしたらいいか、まいっております。どうかご返答お願いいたします。

ID:8728 投稿日:2017/10/30 23:06:08 投稿:ラッキー

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

1 ケースバイケースです。あなたがきちんとした書面を提出したり、訴訟活動ができれば、可能かもしれません。
2 払う必要があります。以前、相手の請求額をすべて払う意思を示していれば別ですが、具体的な金額は提示されていないようですから、もし相手の請求額が認められれば、遅延損害金も生じます。もっとも、民事訴訟では、和解で終わることが多いですから、そこまで気にする必要はないかとも思います。
3 子どもが深刻な被害を受けたときに、親の慰謝料も認められることがあります。
裁判は難しいですから、法テラスなどを利用して、弁護士に相談した方がいいと思います。

ID:A20171103173643 投稿日:2017/11/03 17:36:43

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