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損害賠償

台風被害

台風による車損傷を請求出来るどうかよろしくお願いいたします

ID:8726 投稿日:2017/10/29 14:33:11 投稿:イケショウ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

台風など自然災害によるものは不可抗力ですので、原則としてどこにも請求できません。
もっとも、台風で飛んでしまった物の所有者等に過失があるような場合には請求できると考えます。

ID:A20171030121904 投稿日:2017/10/30 12:19:04

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