1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 破産・倒産 > 
  4. 生活保護中に受けたキャッシュバックは収入なのか、割引なのか?
破産・倒産

生活保護中に受けたキャッシュバックは収入なのか、割引なのか?

生活保護を現在受給中で、ネット回線のキャッシュバックキャンペーンで、3万円のキャッシュバックを受けました。30ヶ月縛りで、工事費などが実質無料になるという名目です。3万円のキャッシュバックを受けたのですが、引っ越しに伴い解約することになりました。もちろん、全額の工事費などを請求されるのですが、合計でまだ三万円以上の工事費などを一括で支払わないといけません。CWにはこの3万円は収入で没収されると言われました。質問なのですが、それでは生活保護を受給中の間は全ての割引キャンペーンは受けられないということなのでしょうか?また、この3万円が収入だとされるのは納得がいかないのですが(そもそも割引の代わりなので)、泣き寝入りして、来月3万円区役所に没収された上、4万以上引き落とされるのは仕方ないのでしょうか?正直お金が無いし、不安でパニックです。病気のせいもあって死にたくなってきます。不安でもう夜も眠れません。どなたか、ご回答お願い致します。宜しくお願い致します。

ID:8706 投稿日:2017/10/21 11:09:20 投稿:友川カズキ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる