父が作った公正証書遺言
両親・私・妹がいます。 母は認知症です。
父死亡後の相続で、母に後見人を付けないと相続が進まないのを
防ぐため、父に公正証書遺言を書いてもらいました。
内容は、全財産を私に相続させる。妹には自宅建築資金を援助して
おりその額は遺留分以上になるというものです。
母の配偶者としての遺留分が侵害されているのは確実です。
遺留分を侵害する遺言も有効なのは公正証書作成時に説明を受けました。
母の遺留分が侵害されているとして、公正証書遺言があっても相続が
進まない、母に後見人を付けないと相続が進まないということはあり
ませんか?
ID:8630 投稿日:2017/09/17 07:52:47 投稿:白い恋人
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