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労働関連

単身赴任手当(国家公務員)

国家公務員なので全国共通だと思うのですが、単身赴任である私が支給要件を満たしてないかもしれないと疑われ、今年度4月から受けていた単身赴任手当額を全額返金することになるかもしれないと言われております。
人事院事務総長の通達によれば、単身赴任手当の運用の要件については規則5条関係の4配偶者のある職員に係る特別の事情に、「配偶者が学校に入学する子を養育するため、転居(所在する地域を異にする3以上の官署に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員以外の職員にあっては、旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。(抜粋)」とあります。

・私はこれまで妻子帯同でしたが、今年から子供が小学校に入学するため、同時別居し、単身となりました。
・私は2回以上住居を移転してます。これまで転職等もなく16年間全て同一職業です。
・旧勤務地は北海道、その前は青森、その前は群馬、その前は新潟です。結婚は新潟にいたときです。
・この度、平成29年3月23日の異動命令で、北海道から私は三重県へ転居し、妻子は私の実父母のいる静岡県へ転居させました。転入日はそれぞれの地へ3月24日です。

以上が私の概況です。
疑義が生じている点は、私が静岡の官署に勤務したことがなく、妻子の転居先が旧勤務地住宅ではないという点だそうです。
ただ、旧勤務地住宅に限るのは2回以上住居を移転した職員以外であり、私の場合は旧勤務地以外でも良いのではないかと思ってました。
このことを職場で伝えましたが、回答がなく待ちきれないので、この様に、投稿致しました。

宜しくお願いします。

ID:8622 投稿日:2017/09/14 13:53:35 投稿:オー

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