名誉毀損(罪)の要件の変更を訴えている弁護士さんを探してます
名誉毀損・名誉毀損罪に関してなのですが、
① 公共性
② 公益目的
③ 事実性・真実性
の三つを満たしていない場合、民事・刑事上の責任を問われるのは承知していますが、これの緩和を求めている弁護士さんは居ませんか?
具体的には、少なくとも、①②は撤廃、③のみ。
あるいは③に加えて、加害的事実(犯罪行為、不当行為、不正等)の場合のみと言った限定をつけても構わないのですが・・・。
あるいは同様の主張をしている、政治家、政党、市民団体、著名人、オピニオンリーダー等は居ませんか?
なお私の主張は、事実(加害事実)の公開であり、例えば性的暴行の被害者に対して、その事実を明らかにするのは事実・真実だから、名誉毀損(罪)ではないと言っているんじゃありません。
詐欺、いじめ、不倫、契約不履行等の加害行為に関して、事実である事が立証できる場合のみです。
逆を言えば、(昨今のネット社会における状況を鑑みると)事実・真実の立証が出来ない場合の名誉毀損(罪)は、より重罪にしても構わないと思っているくらいです。
ID:8605 投稿日:2017/09/11 21:51:01 投稿:anonymous 56513
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