返還要求に対する古物商の賠償責任は?
はじめまして、道具類の古物商を営業している者です。
警察から照会があり、当店で店頭買取した道具が盗難品だと判りました。
買取した内の1点は店内にあり、押収品として警察に提出致しましたが
他の買取品は、盗難品である事を当方が知った時点で、
有名(Y)オークションを介して全て個人に売却済みでしたので
警察には、取引明細や古物台帳、身分証明書の写し等を提出して
警察の照会は、特に咎められる事も無く済みました。
ところが、被害者の代理人弁護士から内容証明が届き
当方が、占有している盗難品を返還要求するという内容でした。
当方の認識では、当方が占有している物は警察へ提出する等で
返還する必要があると思っていましたが、既に売却済みの物も
被害者に返還もしくは賠償する必要があるのでしょうか?
現在は、被害者代理人弁護士に返還要求に対する当方の回答を
発信しなければならない状況です。
ついては、当方が法律的にどのような賠償責任をおうのかを
確認した上で、被害者代理人弁護士に当方の回答を致したく
お尋ね致しました。
ID:8594 投稿日:2017/09/09 22:10:49 投稿:くま
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