裁量労働制から残業制に移行する場合の給料について
「残業制への移行による給料低減は、不利益変更とならないか?」
裁量労働制で8年ほど勤務しており、
基本給+みなし労働時間の残業代(30時間相当、8万程度)にて労働契約を結んでおりました。
この度、会社が一部の社員を対象に残業制に移行する方針をだしており、その場合、基本給のみとなることで、これまでの給料より8万程度月給が減ることになります。
残業代が付けられれば、これまでの給料水準が維持できますが、その確証もなく、会社も残業抑制に躍起になっている中で、残業時間0を目指しており、これまでの給料が維持されるとは思えません。
■会社側は
基本給に変更はないことで、労働契約の変更に当たらない
との見解を示しておりますが
■労働者側からすると
①残業制となることで、裁量労働制の際に認められていた労働時間の融通が効かなくなる(残業制移行後は出退勤が厳格管理されることで、例えば保育園の送迎等で遅れた場合は、勤務時間を越えても残業申請が出せない等の運用がされる。これまで裁量の名の下に認められていた個々人の事情を鑑みず、遅刻したら残業申請は出せない等)
②労働契約時の給料水準からの一方的な低減要求
と捉えております。
会社が言うようにこうした変更は、労働契約の変更【不利益変更】に当たらないのでしょうか?
会社側の言い分をこのまま飲まないで済むような法的な根拠等あればご教授頂けないでしょうか?
■思いつく解決策としては
①これまでの給料水準までの残業代の無条件支給(申請した場合は必ず受理する等)
②裁量労働制時と同等までの基本給のUP
等が合意できれば会社側の制度変更にも合意できそうですが、上記に関する法的な根拠等あれば合わせてご教授頂けないでしょうか?
長文となり、大変申し訳ありませんが、上記宜しくお願い致します。
ID:8575 投稿日:2017/09/05 10:49:40 投稿:shin
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