成年後見人の選任について
父が亡くなり、相続人は母と子供4人A、B、C、Dとします。
公証遺言状が書いてあり、子供A、B、Cに土地、母には子供にあげた
残りの土地、家屋、預貯金を相続させると書いてあります。
Dには何もないので遺留分請求する事になりました。
母は認知症です。
調停や訴訟になる場合、母には成年後見人を付けなければなりませんか?
もし付ける場合、請求する側、される側どちら側からも申請できますか?
成年後見人は一度付けるとずっと付けていなければならないようですが、調停の時だけ特別代理人で調停や訴訟をやっていくことは
できないでしょうか?
請求される側の母と子供A、B、Cは母の預金から後見人の報酬を一生
払わなければならないので、後見人は付けたくありません。
特別代理人がいいです。母の資産管理はAがしています。
Dは母のかかりつけの医者から診断書を書いてもらっています。
Aは母の資産状況をDには公表したくありません。
Dは後見人申請するでしょうが、母の資産状況がわからないと
どうなりますか?
Dが弁護士に相談した場合、弁護士権限や家裁の権限で
強制的に母の資産状況を調べて後見人申請の提出資料にできますか?
ID:8549 投稿日:2017/08/28 22:53:35 投稿:ほら男
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