財産の価格評定について
初めて質問させていただきます。
自身で借り入れローンを組んでいた中で
借用書無しで知人に貸したお金(600万程)
の回収が出来ず、
支払いが滞る状況になり
やむを得ず債務整理を検討し
弁護士事務所さんに依頼をしたところ、
自己破産をすすめられました。
個人再生を希望していたのですが、
それだと、知人に貸して回収出来ていない600万程のお金が自分の財産価格評定となりそれを3年で分割して支払いをしなければいけないと言われました。
もう手元に無い知人に貸したお金は、
財産としてみなされてしまうものなのでしょうか。
ちなみに、依頼をしている最中に、知人には、弁護士の先生に連絡してもらいましたが、本人は『一緒にお金を使った』と言っていて、借用書も無いことから回収の見込みがないとのお話を頂いてます。。
教えて下さい。
宜しくお願い致します。
ID:8539 投稿日:2017/08/24 10:18:02 投稿:さな
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