ホームページ導入で納期遅延(開発会社の責任以外)により追加請求を受けた
発注者 :A社 ・WEBデザイン、コンテンツ担当部門:X部門(主管部門)
・情報システム部門:Y部門(サポート)
受注者 :B社 ・ワイヤーフレーム、WEBデザイン、コンテンツ開発、フロントエンド実装
C社 ・システム基盤(CMSによるバックエンド実装)
D社 ・セキュリティ診断
3社によるジョイントベンチャーPJです。
B社、C社、D社間には商流はありません。
B社の後工程でC社,D社の作業が発生します。
【PJの体制】
・全体統括責任者:X部門本部:本部長(執行役員)
・WEBデザイン統括 :X部門がB社を管理
・システム基盤統括 :Y部門がC社を管理
・セキュリティ診断 :Y部門がD社スケジュールを管理
※全体のスケジュール管理はX部門(B社含む)、Y部門(C社含む)で
定例会(随時)にて管理
D社のセキュリティ診断は開発が全て完了してから実施することに
なっている
【相談内容】
事象B社の納期が6ヵ月遅延した。
(6ヵ月間で11度の再スケジュール提示あり)
それにより、B社の後工程であるC社,D社の納期が6ヵ月遅延した。
C社はB社の納期遅延による体制維持の為、追加の費用がかかる旨は
A社に連絡をしていた。
D社は作業上体制維持は不要だった。
原因 :B社の開発ボリューム見込み違い(B社の当初想定より規模が大
きかった)
A社のB社に対しての仕様追加が拡大
確認事項:遅延はC社の責任ではないため、納期遅延分でXXヵ月の体
制を維持しなければならず、その分の追加費用をA社に請
求した。
A社は体制維持だけで作業の追加は発生していないのだ
から、その請求に応じられない。と回答。どちらの言い
分に正当性があるかご教示頂きたい
ID:8535 投稿日:2017/08/23 08:30:16 投稿:kuro
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる