相続、養育費、扶助について
元夫が死亡、元妻として請求できる権利は?
20年ほど前に離婚しました。
暴力等で聴力に影響があります。
当初は調停でしたが、相手方が折れたような形で
取り下げ、離婚しました。
そ
の後、養育費もなく借金をしながら
現在まで来ました。
先日、元夫がなくなったそうで
子供たちに遺産相続の話が来ました。
現在障害年金が月8万ほど
(年金支給以前も年収は200万以下です)
負債は国庫の教育ローン含め300万以上あります。
子供たちは成人していますが
下の子は学費一部免除の大学生です。
難しいのは承知ですが
過去分の養育費を請求し、認められる可能性はどの程度でしょうか?
(死亡しているので認められた場合
子供たちに債権があるのは知っています)
又は、子供たちに借金の分でも
遺産から扶助をお願いすることは、そんなにも親の資格無なのでしょうか?
(個々に遺産相続できる額は1,000万以上にはなるそうです)
子供たちにお願いしたところ
一方は払う、一方は払わない。
払わないと言っている子が専門家を入れて手続きしてるそうなのですが
詳細も分からず、本当に等分されるのか
信じられないと一方の子が不安がっています。
片方の子にばかり、負担させるのも心苦しいです。
個別に話し合っても感情的になってしまうので
第三者に入っていただきたいというのが希望です。
親としての義務というのがどこまで解釈されているのか。
法律的な解決法をお願い致します。
ID:8523 投稿日:2017/08/17 10:31:33 投稿:どけん
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