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借地借家問題

有料老人ホーム退去時の居室の原状回復とルームクリーニング費用について

父は20年以上、ケア付老人施設の1室で自立して暮らしてきましたが、最近認知症など老人特有の症状が認められるようになり、同施設内の介護専用棟に移りました。

それに際して、これまで暮らしていた居室を整理して明け渡したのですが、その部屋の原状回復費用を請求されました。
具体的には、以下の補修費用ということです。
1.居室の床に敷き詰められていた50cm四方のカーペットの何枚かにシミが付いているので、その枚数分
2.額を飾るため壁に打ったクギ
3.押入れ内に衣服を収納するためにつくり付けたスライド式ハンガー
1については、故意・重過失によるものではなく、外観が醜悪になったり悪臭がしたりなど生活に支障をきたすこともなく、経年変化の範囲だと思われます。
2については抜いて穴をパテで埋めたり、3はネジ止めなので外すことが可能です。

また、次の居住者の方が住む前にルームクリーニングが必要でその費用も支払ってほしいと言われました。
20年以上住まいしてきましたので、畳やフスマなどにも焼けがあり、壁も家具の輪郭部分の黒ズミなどがあり、次の居住者の方が住まわれるには内装の全面改修が必要になると思われますが、さらにルームクリーニングの必要があるのでしょうか?

何分入居がかなり前であることと、この20数年の間に施設の経営母体が何度か変わっているため、契約書の記載が確認できません。
一応、利用権方式ということのようです。

賃貸住宅とは違うのかもしれませんが、こうした老人施設の場合、入居者は退去にあたってどの程度の原状回復義務を負うものでしょうか?
契約書が確認できた場合、原状回復とルームクリーニングの費用について、運営法人の請求通りに支払わないといけないでしょうか?

よろしくお願いします。

ID:8518 投稿日:2017/08/15 11:30:33 投稿:澳花

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