不当解雇について
個人事業を営んでいるものです。
この度人員を募集して、初めて雇いいれたのですが、雇って4日目に来なくなりました。連絡も取れずにいたんですが、そこから5日ぐらいした後に、弁護士から連絡があり逮捕されているとの事でした。
調べてみると、プライベートな事でしたが、人として許される罪状ではありませんでした。
すぐに、解雇通知書と給与明細、源泉徴収表を作成し、弁護士に伝えて、送りました。 通知書にあえて解雇理由は、書きませんでした。 雇用して14日以内と、日雇い労働の1ヶ月以内ですので、解雇予告手当ては、ありませんと記載しました。
雇用契約書等は、作っておりません。
なお、まだ、労働保険の加入していない状況でした。
対応に間違いは、あるでしょうか?
不当解雇にあたるでしょうか?
ID:8469 投稿日:2017/08/01 13:30:55 投稿:kaz
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