損害賠償の予定
産業用部品販売の契約書において、万が一こちら側の製作した部品の納期が遅延した場合に(こちら側は部品メーカー、相手側は機械メーカー)、賠償額をめぐってのトラブルを回避するために損害賠償の予定を定めることを検討しています。こちら側の狙いは、万が一部品の納期が送れてしまった場合に、機会の損失等も含めて莫大な賠償金を請求されるよりかは、1日あたり契約金額の何パーセント、上限でも契約金額の何パーセントまで、のようにあらかじめ取り決めすることによって、こちら側が現実的に賠償し得る額(かつこちら側の経営に甚大な影響を与えない賠償額)に限定したいのです。
まず、このような契約条項が有効であるかどうか、そして1日あたりの賠償額は何パーセントが妥当なのか、上限を設定することは可能か、解除についても規定しておいた方が良いのか、等についてご助言いただけませんでしょうか?その他、注意すべき点等がありましたら、お教えいただけましたら幸いです。
補足:相手機械メーカーは海外のメーカーですが、契約書には「準拠法は日本法とする」旨を明記し、あくまで日本の法律で妥当と考えられる条件を提示したいと考えています)
ID:8431 投稿日:2017/07/21 14:39:25 投稿:YasK
回答数 2件
>まず、このような契約条項が有効であるかどうか
有効です。ただし、本来の損害額を大幅に上回るものや、大幅に下回るものなどは公序良俗違反で無効となる可能性があるのでご注意ください。
>そして1日あたりの賠償額は何パーセントが妥当なのか
これは、実情を見てよく計算してください、としか言いようがありません。
>上限を設定することは可能か
上記の通り、公序良俗に反しない限り有効です。
>解除についても規定しておいた方が良いのか
たしかに、解除の条項は入れておいたほうがいいかもしれませんね。
>その他、注意すべき点等がありましたら、お教えいただけましたら幸いです。
取引実態が不明なので、何とも言えませんが、契約書の案を作ったら一度弁護士にチェックしてもらったほうがいいと思います。ここにこのような基本的な内容を質問されるということは、顧問弁護士がいないということでしょうから、この機会にぜひ信頼できる弁護士を見つけてください。
ID:A20170721154025 投稿日:2017/07/21 15:40:25
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