試用期間満了による雇止め
3か月の試用期間満了で雇止めするという通告を受けましたが
納得できません
私は 身体障害を負っていて 広汎性発達障害で精神保健福祉手帳もあり
入社前に 紹介会社 障害者職業センター主任カウンセラーが
就労に当たりいろいろと話をしました
そして 就労すると 障害特性がたくさん出て 6月に一度 センター定期訪問をしてもらいましたが 6月21日に上記通告を受けました
会社のコンプライアンスで 障害者を理由に採用差別しない 仕事については面談をして無理なくできるようにする
お客さん対象のページで 主な障害特性を記載して配慮を求めているが
これが 雇用のことでは活かされていません
障害者雇用促進法 障害者差別会処方 合理的配慮違反ですが
何とかならないのですか
ID:8410 投稿日:2017/07/15 08:42:18 投稿:RMT
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