相続人の欠格事由に該当しますか?
父親に見せられた公正証書遺言(全不動産を私に相続する内容)を父親の死後、後妻さんが勝手に処分したようで、財産の二分の一を貰うつもりらしい。公正証書遺言書は、公証役場で再度発行してもらっています。後妻さんのこの行為は相続人の欠格事由に該当しますか?
ID:8400 投稿日:2017/07/11 15:45:45 投稿:たいこう
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる