相続義務がありますでしょうか。
ID:8394 投稿日:2017/07/09 13:55:59 投稿:1人暮らし
回答数 1件
お母さまのお兄さまのお子さん(おい・めい)、ということで、そのお子さんからみれば、あなたのお母さまは「おば」にあたるわけです。
しかし、おばには相続権がないので、アパートの原状回復費用だとかそういったものは、あなたのお母さまは負担する法的根拠がありません。
ID:A20170710184705 投稿日:2017/07/10 18:47:05
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる