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交通事故

当て逃げを気づかず去ってしまって、ひき逃げで訴えられました。

人通りの多い道幅3mくらいの道路を自家用車で低速で移動していました。
二人連れが左側通行していて、道路の半分くらいまで広がって歩いていました。右側にも自転車、人がいました。二人連れをよけつつ、右側も気にして通過したつもりでしたが、こつんと音がしました。左はよけているので、右側を注意し、数秒後に左ドアミラーが少し折りたたまれているのを気づき、目視せずに自動ボタンで直しました。低速で通過、前の赤信号で停止。

ここで、二人連れが車の斜め前から、普通に腕を動かして、笑顔で、私の車をスマホで写真を撮っておられ、私は気づいておりません。

青信号になって、進み、職場に戻りました。しばらくして、警察からひき逃げしましたね、被害者の方から通報が入りました。と連絡がありました。

現場検証の時、「ひき逃げされたので、車の前に回って証拠写真をとりました。声をかけようとしたが、青信号で車が進んで追いつけませんでした。(右腕をさすりながら)右手が痛いです、病院に行ってきます」と言われました。
(保険会社には、2-3週間の診断書で、物損がないので、人身事故扱いになるかも、と言われました。)鑑識の方が、ドアミラーに傷はなく、ホコリが飛んでいますので、ここに接触しましたね。と言われ、認めました。

翌日、ドライブレコーダーを確認しまして、訴えられすぎかと思っておりますが、こちらは車で当たったのは間違いないので、このまま訴えられるのでしょうか。

ID:8393 投稿日:2017/07/09 07:27:59 投稿:はんの

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

道交法違反と自動車運転過失致傷で刑事事件になる可能性はありますが、同種前科等なければ略式起訴で罰金程度ではないでしょうか。

ID:A20170709105809 投稿日:2017/07/09 10:58:09

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